@article{oai:nitech.repo.nii.ac.jp:00001375, author = {杉原, 桂太}, journal = {技術倫理研究 = Journal of engineering ethics}, month = {Dec}, note = {技術士法第 45 条は,「技術士等の秘密保持義務」として,「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。」と定めている.一方で同法第 45 条の2は,「技術士等の公益確保の責務」として,「技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。」と規定している.技術士が「公益確保の責務」のために「業務に関して知り得た秘密」を公開しなくてはならない場合はどのように考えればよいのだろうか.ここでは,「公益確保の責務」が「正当の理由」となるかが重要となる.本稿ではこの問題を技術者倫理(Engineering Ethics)の視点から検討する.技術者倫理の分野においては,「公衆の安全・健康・福利を最優先する」ことの保持が分野の根幹にかかわっている.そこで,「公益確保の責務」が「正当の理由」となるという解釈が必要になる.本稿においては,特別法としての技術士法第 45 条に対する一般法である刑法第 134 条を手がかりとしてそのような解釈を試みる., application/pdf}, pages = {29--50}, title = {技術者倫理の視点から技術士法第45条について考える-刑法第134条を手がかりとして}, volume = {10}, year = {2013}, yomi = {スギハラ, ケイタ} }